MA-T 学会 細則

第1条(入会)

  1. 正会員として入会する場合、正会員による推薦者1名が必要となる。学生が学生会員として入会しようとするときは正会員1名または指導教員の推薦を要し、学生証の写しを提出しなければならない。学籍を離れたときは正会員となる。
    また、賛助会員として入会する場合は、理事会での承認を必要とする。

第2条(学会設立年度の第一期理事会構成)

  1. 第一期の会⻑は、設立発起人会の代表とする。また理事は、設立発起人会の互選で選出される。

第3条(運営委員会の設置)

  1. 会長は、本会の事業の円滑な運営をはかるため、必要があると認めるときは、運営委員会を設置することができる。また、設置した場合は、理事会に速やかに報告する。
    1. 運営委員会の委員は、会長指名により5名までとし、運営委員の任期は指名した会長の任期までとする。また、運営委員の再任を妨げない。
    2. 任期中に交代した運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3. 運営委員会は設置後、定期的に会合を開き、内容を会長がとりまとめ、理事会に提議することができる。

第4条(会長特任補佐の設置)

  1. 会長は、必要があると認めるときは、会長の業務を補佐する会長特任補佐を設置することができる。また、設置した場合は、理事会に速やかに報告する。
    1. 会長特任補佐は、会長指名により3名までとし、会長特任補佐の任期は指名した会長の任期までとする。また、再任を妨げない。

第5条(選挙管理委員)

  1. 選挙管理委員は2名以内とし、本会の選挙の公正な実施に責任を有する。委員の選任は正会員の中から会⻑が指名し、理事会の承認を経て委嘱する。

第6条(選挙方法)

  1. 選挙は通信投票により行うものとし、次の条項の全てを満たすものを有効とする。
    1. 所定の投票用紙(電子投票用紙を含む)であること
    2. 指定された投票人数以内であること
    3. 指定期日までに受け取ったものであること

第7条(理事選挙)

  1. 理事の選挙は正会員2名以上の推薦により候補者を選出し、投票は、正会員による単記無記名で行い、多数得票者を当選とする。投票は1人1票無記名による3名連記式による。
    1. 同数得票者については会員歴⻑順に当選者とする。ただし、会員歴が同年数の場合は、年⻑順とする。
    2. 当選者の就任承諾をもって選出は確定するものとする。
    3. 止むを得ない事情により辞退等があった場合は、次点者を繰り上げて選出する。
    4. 任期中に理事に欠員等が発生した場合は理事会の承認により次点者を繰上げることが出来る。この場合の任期は前任者の任期までとする。

第8条(会⻑選出)

  1. 会⻑は、新たに選出された理事の互選とする。
    1. 選出された者の就任承諾をもって確定するものとする。

第9条(副会⻑選出)

  1. 副会⻑は、新たに選出された理事の互選とする。
    1. 選出された者の就任承諾をもって確定するものとする。

第10条(監事選出)

  1. 監事は新たに選出された会⻑が正会員より2名を指名する。
    1. 指名された者の就任承諾をもって確定するものとする。
    2. 任期中に監事に欠員等が発生した場合は理事会の承認により新たに指名することができる。この場合の任期は前任者の任期までとする。

第11条(名誉会員)

  1. 名誉会員は理事会で推薦し、総会で承認された者とする。

第12条(理事の職掌)

  1. 庶務担当理事は人事、文書、企画および一般庶務に関する事項を掌る。会計担当理事は予算、決算、金銭物件の出納・保管および一般会計、その他付随する会計関連を掌る。広報担当理事はウェブサイトの掲載、会員配信内容の承認、および会報の編集発行等に関する事項を掌る。渉外担当理事は国内外の関連学会等との交流などの渉外に関する事項を掌る。なお、渉外担当理事は副会⻑1名が兼任する。

第13条(寄附金の取り扱い)

  1. 寄附金は金銭のほか金銭以外の財産も含むものとし、次の区分で受け入れする。
    1. 一般寄附金
      特段の定めのない寄附金。一般会計に組み入れる。
    2. 特定寄附金
      特定の事業の財源に充当する等、使途・目的等が明示された寄附金。受入・管理方法も 含めて可能な限り寄附申込者の意思に従い使用する。
  2. 寄附金の受入承認にあたっては、業務遂行上の支障や社会通念上不適切と認められる場合は辞退するものとする。
付記
  1. 本細則施行に必要な規程は別にこれを定める。
付則
  1. 本細則は、令和4年2月24日から施行する。
  2. 本細則の改正は、令和5年6月6日から施行する。