年会費減免要領

第1条

  1. 会員になろうとする個人が次に該当する場合、初年度年会費は無料とする。
    1. 本会の賛助会員で、10口以上の会費を納入している法人もしくは当該法人所属の企業に属する個人
    2. 本会の年会・シンポジウム等で本会から講演を依頼した個人
    3. その他本会理事会が認める個人
付則
  1. 本要領は2024年4月4日より施行する。